改正雇用保険法に関する事業主説明会」が開催されました

        

去る 9月14日(金)当会議所大会議室において、「改正雇用保険法に関する事業主説明会」がハローワーク久留米大川出張所及び労働保険事務組合大川商工会議所主催で行われた。大川市内、大木町、城島町から事務担当者の皆様68名の参加があった。

≪改正のポイント≫  平成19年10月1日施行

一般被保険者、短時間被保険者(週所定20時間〜30時間未満)の区分が廃止。

 一般被保険者は、これまで6ヶ月(各月14日以上)で失業給付受給資格を得ていたが、今後は12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。ただし、倒産・解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)で受給可能。

育児休業給付制度の給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げ。

教育訓練給付制度(給付率)の見直し。被保険者期間3年以上で20%(上限10万円)。 ただし、初回に限り1年以上で受給可能。

今回の改正の内容は、事業主・事務担当者のみならず被保険者の方にも重要な内容であり、幅広く周知していただくことが必要です。

雇用保険法の改正概要はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html

  改正雇用保険法に関する説明の様子
説明を熱心に聞く参加者


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